2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
また、この間、総合特別区域法や東日本大震災復興特別区域法等におきまして、環境の保全が図られることを前提に、一定の要件を満たした場合には市町村が条例に基づきまして更に独自に緑地面積率等を定めることを可能とする、そういった措置を講じてございます。
また、この間、総合特別区域法や東日本大震災復興特別区域法等におきまして、環境の保全が図られることを前提に、一定の要件を満たした場合には市町村が条例に基づきまして更に独自に緑地面積率等を定めることを可能とする、そういった措置を講じてございます。
本修正案は、国家戦略特別区域法に法律の特例を加える改正項目中に、その適切性の点で種々の問題が認められる事項があるため、これらについて削除するとともに、国家戦略特別区域計画に総合特別区域法に規定する一定の特定国際戦略事業または特定地域活性化事業等を記載できるものとする規定等を追加しようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
特区制度がいつまで続くのかという懸念に対して、この特区をつくった大本の法律を手繰りますと、それは二〇一一年八月に施行されました総合特別区域法です。そこには、政府は、この法律の施行後五年以内にこの法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとあります。 お手元の資料六を御覧ください。 これは去年の十二月に内閣府が発表した総合特別区域の平成二十五年度での評価結果です。
総合特別区域などの特例ガイドについての御質問でございますけれども、現在、総合特別区域法に基づく特区などで特例ガイド制度が導入されておりまして、既に研修を終了した特例ガイドが順次活動を開始している地域もございます。 平成二十六年三月三十一日時点で全国七地域で特例ガイドが導入されておりまして、現在、二百四十四人の方が特例ガイドとして当該地域で登録を済ませ、活動を始めていると聞いております。
一 産業の国際競争力の強化等に関する施策を総合的かつ集中的に推進する総合特別区域法の趣旨を十分踏まえて、本法と総合特別区域法の積極的な連携に努めること。 また、本法及び総合特別区域法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて、本法において総合特別区域法に規定する規制の特例措置の活用を可能とするなどの必要な措置を講ずること。
総合特区制度につきましては、平成二十三年から、総合特別区域法に基づきまして、地域の先駆的な取り組みに対して、規制の特例措置に加えて、税制、財政、金融上の支援措置を総合的に講ずるものでございまして、これまでに四十八区域を指定させていただいております。
する議定 書の締結について承認を求めるの件(衆議院 送付) 第六 所得に対する租税に関する二重課税の回 避及び脱税の防止のための日本国とニュージ ーランドとの間の条約の締結について承認を 求めるの件(衆議院送付) 第七 災害対策基本法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第八 大規模災害からの復興に関する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第九 総合特別区域法
○議長(平田健二君) 日程第九 総合特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長相原久美子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔相原久美子君登壇、拍手〕
○委員長(相原久美子君) 総合特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○芝博一君 私は、ただいま可決されました総合特別区域法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党及びみんなの党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 総合特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
国務大臣 国務大臣 新藤 義孝君 副大臣 内閣府副大臣 坂本 哲志君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 北村 茂男君 事務局側 常任委員会専門 員 五十嵐吉郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○総合特別区域法
○衆議院議員(後藤祐一君) ただいま議題となりました総合特別区域法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
○委員長(相原久美子君) 総合特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。新藤国務大臣。
平成二十五年五月二十八日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十五年五月二十八日 午後一時開議 第一 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 大規模災害からの復興に関する法律案(内閣提出) 第三 総合特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 民間の能力を
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第三、総合特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長平井たくや君。 ————————————— 総合特別区域法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔平井たくや君登壇〕
————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十五年五月二十八日 午後一時開議 第一 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 大規模災害からの復興に関する法律案(内閣提出) 第三 総合特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律案(
内閣提出、総合特別区域法の一部を改正する法律案及びこれに対する平口洋君外四名提出の修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
総合特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。 一 内閣総理大臣は、総合特別区域法に基づく国と地方の協議会において指定地方公共団体から出された新たな規制の特例措置の整備の提案については、速やかに、関係各府省との協議を行い、その実現を図るよう取り組むこと。
内閣提出、総合特別区域法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、平口洋君外四名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 総合特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号) 内閣の重要政策に関する件 栄典及び公式制度に関する件 男女共同参画社会の形成の促進に関する件 国民生活の安定及び向上に関する件 警察に関する件 ————◇—————
○後藤(祐)委員 ただいま議題になりました総合特別区域法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
内閣提出、総合特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、本案に対し、平口洋君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党の共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。後藤祐一君。
○新藤国務大臣 このたび、政府から提出いたしました総合特別区域法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 総合特別区域制度は、地方公共団体が、地域の特性を最大限活用し、かつ、地域の関係者と相互に密接な連携を図りつつ、みずからの判断と責任で主体的に行う取り組みにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的とするものであります。
補欠選任 石川 昭政君 新谷 正義君 土屋 正忠君 平沢 勝栄君 冨樫 博之君 中谷 真一君 中川 俊直君 青山 周平君 堀内 詔子君 豊田真由子君 中根 康浩君 荒井 聰君 木下 智彦君 山之内 毅君 畑 浩治君 村上 史好君 ————————————— 五月十六日 総合特別区域法
○平井委員長 次に、内閣提出、総合特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。新藤国務大臣。 ————————————— 総合特別区域法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
地域活性化については、地域の先駆的な取組を総合的に支援する総合特区制度について、規制の特例措置の追加等を行う総合特別区域法の一部改正法案を国会に提出するなど、同制度の活用等を通じて、地域の活性化を実現し得るよう全力を注いでまいります。 以上の取組を、政務三役並びに職員一同が全力で推進してまいる所存でございますので、相原委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
○後藤(斎)委員 大臣にちょっとまとめてお伺いしたいんですが、この総合特別区域法の四条に「国の責務」という条項があります。
実は私、この総合特別区域法、総合特区の前にありました構造改革特別区域法、これは十四年の十二月に、まだ自民党・公明党時代でございましたが、党の事務局長をやっておりまして、最初は随分苦労したんです、やはり例外をつくるというのがなかなか難しくて。その後、そのときの功績でもないんでしょうけれども、内閣府の副大臣というのをやらせていただきまして、実際に政府で担当しておりました。
地域活性化については、地域の先駆的な取り組みを総合的に支援する総合特区制度について、規制の特例措置の追加等を行う総合特別区域法の一部改正法案を国会に提出するなど、同制度の活用等を通じて、地域の活性化を実現し得るよう全力を注いでまいります。
昨年、総合特別区域法が成立をいたしました。総合特区制度、地域再生制度、構造改革特区制度の役割分担はどのようになされているのか、お尋ねをいたします。
これらに基づいて、今年六月には総合特別区域法が成立しています。この法律には、総合特区基本方針の策定、計画の策定、事業に対する特別の措置、さらに地域協議会の設置等が定められています。 今回の震災復興特別区域法案は、この構図と全く一致しています。